こいのぼり通信

ニュースレター7月号

訪問看護ステーションこいのぼり 7月のお知らせ

こんにちは、こいのぼりの坂井です。今年も早いもので半年が過ぎ、後半に入りました。日毎に暑さが増してきます。私たちは訪問するのが仕事であり、車で移動、そしてまた訪問ということを繰り返すのですが、鬼門となるのが夏です。あまり暑いと車のエアコンも効きが悪く、夕方になる頃には軽い脱水症状を起こすこともあります。そうならないように水分補給には気をつけています。事務所には経口補水液を常備して万一に備えています。近年の暑さは異常で、屋内でも熱中症になると警告されています。皆さんも万が一に備えて経口補水液を冷蔵庫に常備してみてはいかがでしょうか。ひとたび熱中症になると普通のスポーツドリンクでは身体がうまく水分を吸収してくれなくなります。お守りがわりに1本どうでしょうか。
 

健康な体でいるためのお役立ち情報

こんな使い方もできる 訪問看護の基礎知識

訪問看護は在宅医療において、大きな役割を果たしています。医療面はもちろん、生活面も含めて関わり、24 時間365日の対応で在宅療養を支えています。しかし、訪問看護は制度が複雑なこともあり、まだまだ医療介護従事者にも十分に理解されておらず、必要な方にサービスがご利用いただけていない側面もあります。そこで今回は「こんな使い方もできる訪問看護の基礎知識」としてご紹介させていただきます。

 

その1 訪問看護の対象者がよくわからない。

医師が訪問看護の必要性を認めればOK。

実は、対象者の制限は厳しくありません。要介護認定がなくても、往診に来てなくても利用できます。年齢制限はなく、通院困難でなくても利用できます。ただし、「一時的」な利用はダメであり、看護師の関わりが「継続的」に必要という条件があります。例えば、インスリンの自己注射の指導や、外傷や術後の創処置が長期にわたる場合も対応できます。また、内服管理にも関わることができます。

 

その2 医療保険の訪問看護の利用法がわからない。

医師の指示でOKだが利用制限がある。

医療保険の訪問看護では1日1回(90分程度)まで、週3日まで、1箇所の訪問看護ステーションから、看護師は1人対応が基本となります。しかし、利用制限が外れる3つの特別な場合があります。 1)主治医から特別訪問看護指示書が発行された場合。 2)厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合。3)「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する場合です。厚生労働大臣が定める疾病等には末期の悪性腫瘍などが該当します。

 

その3 頻回に訪問してもらえない?

特別訪問看護指示書の利用で柔軟に対応可

1)急性増悪、2)終末期、3) 退院直後の場合、特別訪問看護指示書を発行できます。この制度を使って、在宅移行時の点滴や処置などの医療的ケア、ポジショニングやおむつ交換など含めた介護支援まで訪問看護で集中的にサポートできます。

 

その4 悪性腫瘍の末期はどのように決めるの?

悪性腫瘍の「末期」 は主治医の判断

悪性腫瘍の末期という判断は「予後6ヶ月程度」という目安はありますが、主治医の判断で決まります。つまり、主治医の末期という記載があれば、動けている方でも化学療法などで通院している方でも、医療保険の訪問看護を制限なく利用できる対象となります。

自費の訪問看護という選択肢も。

リハビリをもう少し受けたいけど、介護保険の点数が足りない。そんなときには自費で訪問看護を利用するということも可能です。もちろん医療や介護保険でないので費用は高くなりますが、より量を増やしたサービスを利用したいと希望される利用者様もいらっしゃいます。ご希望の際はご相談ください。

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